このよう疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
特にフリーランスになりたての頃はわからないことだらけで、確定申告の時期になり焦っていろいろ調べ始めた方もいるのではないかと思います。
そこで今回は、フリーランスになったけど開業届を出さないとどうなるのか、そのメリットとデメリットについてわかりやすく解説していきます。
目次
フリーランスになったら絶対に開業届を出さないといけない?
継続して事業を行う予定の方は、原則として開業届を出さなくてはなりません。期限は、事業開始の事実があった日から1カ月以内がルールです。
税務署からすると開業届の提出有無に関わらずきちんと納税してくれることが大事なので、開業届を出さずに活動しているフリーランスに対してわざわざ通知や連絡をしてくることはありません。
しかし、開業届を出すことで受けられるメリットもたくさんあるので、事業を開始したら速やかに提出することをおすすめします。
開業届を出していない場合でも確定申告は必要なの?
確定申告を怠った場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティーが課されることがあります。開業届を出していない場合でも、確定申告はきちんと行うようにしましょう。
開業届を出していないとどんなデメリットがあるの?
青色申告ができない
確定申告には、大きくわけて青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告はやや手続きが大変ですが、最大で65万円の控除があり節税効果が高いのがメリットです。一方で白色申告は手続きはやや楽ですが控除がないので、確定申告するなら青色申告がおすすめです。
しかし、青色申告をするには開業届を提出していることが前提なので、開業届を出していない場合には青色申告承認申請書を出すことはできず、控除も受けることができません。
小規模企業共済に加入できない
フリーランスには基本的に退職金がありません。老後に3000万必要というニュースが一時期話題になりましたが、フリーランスは退職金がない分、しっかりと積立をして将来に備えることが大切です。
小規模企業共済に加入すれば共済金を積み立てることができます。加入するには確定申告書の写しを提出しなければならないのですが、初年度は確定申告をしていないため、代わりに開業届の写しの提出が求められます。
つまり、開業届を出していないと小規模企業共済には加入できないことになります。
屋号で口座開設ができない
開業届を出すことによって、屋号で口座を開設することができます。屋号のついた口座は個人名義の口座に比べて社会的な信用度が高いので、クライアントは安心して仕事をお願いできるようになります。
開業届を出さないメリットはあるの?
よくわからない!と投げ出さず、開業届を出してみようと思います。
ちなみに、開業届けを出さないことで享受できるメリットってあったりするんですか?
失業保険がもらえる
現在や失業保険を受給している人や、会社をやめてこれから受給しようとしている人は開業届を出すと失業保険の受給資格がなくなってしまうので注意が必要です。
失業保険は再就職の意思があるけれど、なかなか就職先が見つからず求職活動をしている人が受け取ることができます。そのため、開業届を出した人(=継続的な仕事が見つかった人)は、失業保険を受給することはできなくなります。
扶養に入れる
家族の扶養に入っている場合、開業届を出して一定の所得を得るようになると扶養をはずれなくてはならないことがあります。
開業届を出している場合でも収入が少ないと扶養に入ったままでいられることもあるので、ご自身が加入している社会保険を確認してみましょう。
よくある質問
開業届はどこでもらえますか?
開業届は税務署でもらうか、ホームページからダウンロードしましょう。
開業届けを出すときに必要な書類を教えてください。
開業届(正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」)、マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類、届出書の控えを用意しておきましょう。
開業届の提出方法を教えてください。
税務署の窓口に持参するか、郵送またはe-Tax(電子申告)でも提出することができます。
まとめ
今回は、フリーランスで開業届けを出さない場合のメリットとデメリットについて解説しました。
フリーランスになりたての頃はわからないことが多く大変ですよね。しかし、「知らなかった!」では自分の首を締めることになりかねません。
開業届を出すことによって受けられるメリットはたくさんあります。適切なタイミングで開業届を提出し、覚悟を持ってフリーランス生活を歩んでいきましょう!