フリーランス

きちんと理解しておきたい!フリーランスと個人事業主の違い

新型コロナウイルスの影響で大きな会社でも何が起こるかわからないということが浮き彫りになり、会社に頼らない働き方が注目されるようになりました。

その代表例がフリーランスや個人事業主ですが、この2つは混同されやすく、しっかりと意味を理解している人は少ないように感じます。今回は、改めてきちんと理解しておきたいフリーランスと個人事業主の違いについて解説します。

フリーランスとは

フリーランスとは特定の会社や団体と雇用契約を結ばず、独立して仕事を請け負う働き方をしている人のことです。正社員やアルバイトのように定められた雇用時間や雇用期間によって給与が支払われるのではなく、さまざまなクライアントと案件単位で契約を結ぶ収入を得ます。

WEBデザイナーやプログラマーなどのIT系の職種や、フォトグラファーやイラストレーター、ライターなどのクリエイティブな職種に多く見られる働き方です。

個人事業主とは

個人事業主とは税務上の所得区分であり、株式会社などの法人を設立せず個人で事業を行っている人のことを指します。つまり、フリーランスは働き方を指し、個人事業主は税務上の所得区分を指します。

両者の決定的な違いは、「税務署に開業届を出しているかどうか」です。

開業届を出すことで受けられる2つのメリット

開業届の見本

個人で事業を始める場合は、原則として開業届を出すことになっています。しかし、開業届を出さなければ何か罰則があるというわけではありません。確定申告をきちんと行っていれば問題はありませんが、開業届を出すことで受けられるメリットがいくつかあります。

開業届けを出すメリット1. 屋号で銀行口座を作ることができる

屋号で口座を作ることによって社会的信用がアップし、クライアントも安心して仕事を発注しやすくなります。

開業届けを出すメリット2.家族に支払った給与を経費として計上できる

家族に仕事を手伝ってもらい給与を支払った分は、経費として計上することができるため節税できます。

知っておきたい!開業届の入手~提出までのステップ

個人事業主として働く場合、「私はこういうお仕事をします」ということを国に届け出る必要があります。

では、どのようなステップで開業届けを出せばよいのか簡単にみていきましょう。

1.開業届を入手する

開業届けは税務署で入手するか、国税庁のHPでダウンロードすることができます。

国税庁HP

開業届と合わせて「青色申告承認書」の申請もしておくと良いでしょう。

個人事業主の確定申告は青色申告と白色申告の2種類があります。白色申告は控除が0円ですが、帳簿が簡単です。一方、青色申告は帳簿が大変ですが様々なメリットを受けることができます。

例えば、家族に支払った給与を経費にすることができたり、赤字を3年間繰り越すことができたり、65万円の特別控除が受けられるといったメリットがあります

青色申告承認申請書の提出期限は開業から2カ月以内あるいは開業した年の3月15日までです。期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告はできなくなりますので注意が必要です。

  1. 開業届の記入

開業日や納税地、職業などの項目を記入し、管轄の税務署に提出します。65万円の控除を受ける場合は、青色申告承認申請書の「複式簿記」を必ず選択するようにしましょう。

わからないことがでてきた場合、税務署で質問すれば優しく教えてくれます。

  1. 開業届の提出

提出方法は税務署に直接持ち込むか、郵送のどちらかです。なお、提出に手数料などは発生しません。

まとめ

今回はフリーランスと個人事業主の違いや、個人事業主に必要な手続きについて解説しました。

節税という面では、開業届けを出して個人事業主として仕事を請け負う方がメリットが大きいということがわかりました。両者の違いをしっかりと把握し、今後の働き方や確定申告に役立てていただけると幸いです。

nami

大学卒業後に恋人と世界一周し、42ヶ国120都市を旅する。帰国後、デザイン・印刷会社で勤務したのち、ライターに転身。 フリーランスやデザインについて、役に立つ情報をわかりやすくお届けしていきます。
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